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第1条(総則)
- お客様(以下「ユーザー」)と(株)エムジー(以下「当社」)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」)については、別途書面により合意されない限り、以下条文の規定が適用されます。
- この約款の他、レンタル契約に関し当社が別途定める「ご利用ガイド」内の各項目のご説明ページ等(最新版は当社のホームページ掲載)も、この約款の一部を構成するものとします。
- 当社はこの利用規約(前項の「ご利用ガイド」内のご説明ページも含む。以下同じ。)の変更ができるものとし、変更後に成立したレンタル契約については変更後の利用規約が適用されます。
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第2条(ユーザー登録)
- お客様が本利用規約に同意し当社が定める手続きでレンタルの利用者申込を行い、本人確認と登録手続きが完了するとレンタル利用の「ユーザー」としての資格を有します。
但し、ユーザー登録完了後であってものちに発覚した不備や虚偽の登録等により、ユーザー登録を解除させていただく場合があります。
- ユーザーは本人登録にあたり必要な事項を虚偽無く正確な情報を登録し、後日登録内容に変更が生じた場合は速やかに変更手続きをお取り下さい。
住所変更し忘れなど変更の申請が無いために生じたユーザーの不利益・損害につきましては、当社はその責任を負わないものとします。
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第3条(登録内容)
- ユーザーは本サイトの利用に際し、ユーザー本人のID・パスワード・メールアドレス及び当社が指定する個人情報などを、ユーザー自身の責任において登録するものとします。
ユーザーはこれらの登録情報を責任をもって管理し、第三者に譲渡又は貸与等を行わないものとします。 ユーザーのID及びパスワードを利用して行われた行為は、ユーザー自身の行為とみなされるものとします。
- ユーザーが本サイト内で第三者のユーザーID・パスワード・メールアドレス及びこれに伴う個人情報を知り得た場合には、速やかに当社に届け出るものとします。
- 当社は、5年以上使用がないユーザーIDとこれに伴う個人情報を抹消することができるものとします。
- ユーザーID・パスワード・メールアドレス及びこれに伴う個人情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用などによる損害の責任はユーザーが負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
ユーザーが、万一、譲渡や貸与により意図せぬ事故や詐欺事件にあった場合でもその責任はユーザーが負うものとします。
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第4条(登録事項の利用)
- ユーザーは、メールアドレス・電話番号・住所、その他の登録事項に変更が生じた場合、直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
- 当社はユーザーの入会申込みにより知り得た情報、又はユーザーが本サイト及び本サービスを利用する過程において当社が知り得た情報に関し、以下の項目に該当する場合に利用することができるものとします。
・統計した情報のみを開示し、ユーザーの個人情報を表示しない場合。
・ユーザーから寄せられた情報を、ユーザーの個人情報を表示せずに開示する場合。
・ユーザーが個人情報の開示について同意している場合。
・法令により開示が求められた場合。
・当社で取り扱う商品又はサービスに関する案内や情報提供(郵便・電子メール等によるDMなど)を行う場合。
・当社が利用目的を示して、ユーザーから取得した情報をその利用目的の範囲内で利用する場合。
・ユーザーが不正利用しレンタル品を詐取したと当社が判断し刑事訴訟や民事訴訟となる場合。
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第5条(ユーザーの義務)
下記の各項目に該当するユーザーの行為によって当社及び第三者に損害が生じた場合、ユーザーの資格を喪失し、ユーザーの資格を喪失した後であってもユーザーは全ての法的責任を負うものとします。
- 他のユーザー、第三者もしくは当社の著作権又はその他の権利を侵害する行為や侵害する恐れのある行為。
- 他のユーザー、第三者もしくは当社の財産又はプライバシーを侵害する行為や侵害する恐れのある行為。
- 上記の他、他のユーザー・第三者もしくは当社に不利益又は損害を与える行為や与える恐れのある行為。
- 他のユーザー、第三者もしくは当社を誹謗中傷する行為。
- 公序良俗に反する行為やその恐れのある行為、又は公序良俗に反する情報を他のユーザー・第三者に提供する行為。
- 犯罪的行為や犯罪的行為に結びつく行為、又はその恐れのある行為。
- 当社の承認なく本サイトや本サービスを通じて、又は本サイト・本サービスに関連して、営利を目的とした行為やその恐れのある行為。
- 当社の運営や本サイト及び本サービスの運営を妨げるような行為、誹謗中傷するような行為。
- ユーザーID・パスワード・メールアドレス及びこれに伴う個人情報を登録する際での偽造や虚偽の登録行為、それを不正に使用する行為。
- コンピュータウィルス等の有害なプログラムやデータを、本サイト・本サービスを通じて使用又は提供する行為。
- 法令に違反する行為、又はその恐れのある行為。
- その他、当社が不適切と判断する行為。ユーザーは、本サイト及び本サービスの利用により、当社又は第三者が損害を被った場合、かかる損害を賠償するものとします。
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第6条(商品の貸出し)
当社はユーザーに対し、当社がユーザーに発行するレンタル伝票に記載するレンタル商品(以下「商品」)を前払い決済後に貸出します。
但し、一度に複数台のご利用やご返却前での追加ご利用につきましてはお断りする場合や別途連絡先確認や保証人選定、デポジットをお願いする場合もあります。
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第7条(レンタル期間及び期間の延長)
- レンタル期間はレンタル明細書に記載する期間とし、レンタル期間満了日まで解除又は終了できませんが、早期返却は可能とします。
- ユーザーから期間延長の申し出があった場合は、延長希望期間に空きがあれば料金制度表に基づき、この申し出を承諾し延長します。ただし次のご利用者が決まっている場合等には延長をお断りします
- 当社がユーザーの申し出による延長をお断りしたにも関わらずご返却が無い場合、当社はユーザーの承諾無くレンタル契約を解除できるものとします。
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第8条(レンタル料金)
- 当社はキャッシュレス取引を基本とし、契約期間の利用料の支払いは原則前払い(法人は申請により請求書払い可)とし、キャンセル料や利用後に発生する費用(延長料・延滞料・修理代・弁済代・免責代等)は
レンタル期間終了後に店頭精算または決済代行会社(クレジットカード払い・コンビニ後払い、メールリンク払い等)にて請求・精算することとします。
- 未精算があるユーザーは、新規の予約及び貸出については、精算を済ました後に利用可能とします。
- 延長料金については別途「ご利用ガイド」等に定めた通りとします。
- レンタル期間終了前にご返却頂いても定められた契約期間の料金のご返金はできません。
- ユーザーが法人契約の場合において、事前承諾した場合に限り、別に定める支払いが可能となります。
- キャンセル料はレンタル商品受取日の2日前、前日ならレンタル代金総額の50%、当日は100%を申し受けます。
- ロッカー利用(受取り・返却)の場合、営業時間(10:00-18:00)外の利用については別途時間単位で早期受取料(早朝受取り)・延長料金(夜間返却)がかかります。
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第9条(補償料)
- 当社は、ユーザーがレンタル期間中に商品を破損した場合に備え「MAP CARE」(マップケア/レンタル補償制度)を採用しております。事故・故障が発生した場合、速やかに当社まで連絡下さい。
- ユーザーは、レンタル商品を日本国内で使用する場合、当社がレンタル料金表に基づいて算出した商品のレンタル料に対して10%の補償料を支払うものとします。
(補償は国内利用のみとなりますので海外で利用する場合は対象外となります)
- ユーザーの責による事由に基づくレンタル品の破損・故障の場合、ユーザーは免責代金を負担することによりMAP CAREで修理代金を補償します。
補償制度に未加入の場合は当該費用を全額負担となります。
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第10条(商品の引渡し)
- 当社はユーザーに対し、商品を店頭または登録された場所への配送にてレンタル商品受取日に引渡し、ユーザーは商品をレンタル終了日に返却するものとします。
- 配送に関わる諸費用は、当社とユーザー双方(送付者)の負担とします。
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第11条(担保責任)
- ユーザーは当社から商品の引渡しを受けた後に速やかに状態を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は引渡し後2日以内に当社に通知するものとします。
通知がなされなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態でユーザーに引き渡されたものとします。
- 当社はユーザーに対し、引渡し時に商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、ユーザーの使用目的への適合性については一切保証しません。
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第12条(担保責任の範囲)
- レンタル期間中、ユーザーの責によらない事由により生じた性能の欠陥で商品が正常に作動しない場合は、当社は商品の交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料金等を日割計算により減免することがあります。
また商品の交換や修理に過大な費用または時間を要する場合、当社はレンタル契約を解除することができます。
- 商品の瑕疵については、当社は請求原因の如何にかかわらず、事前に定める以外の責任を一切負いません。
- レンタル契約に関し、当社がユーザーに対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず当該レンタル契約においてユーザーから当社に支払われたレンタル料金を上限とします。
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第13条(商品の使用、保管)
- ユーザーは商品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらの要する消耗品及び費用を負担します。
- ユーザーは商品をその本来の使用目的以外には使用せず、商品の譲渡、転貸、質入及び担保への供与、分解、修理、調整、改造などしてはいけません。
- ユーザーは商品を使用の有無に関わらず、返却された商品に故障・破損等の損害があった場合にはMAP CARE対応とし、本体・付属品等の欠品や紛失の場合は、ユーザーが弁済代金を支払うものとします。
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第14条(商品の使用管理義務違反等)
- ユーザーの故意又は過失により商品を破損、紛失し又は第三者により盗難された場合及び当社への連絡なく返却予定日を経過のうえその返却に応じない場合等ユーザーが返却義務を履行できない場合には、レンタル料金に加え、当該商品の仕入代金又は販売代金(同種商品の当社の販売代金をいい、これがないときは時価とします。)のいずれか高い方に相当する金額のほか、当該返却義務の不履行によって当社が被った損害・当社が商品回収に要した費用(外注費、交通費・宿泊費・人件費等の経費、弁護士等の専門家費用を含みますが、これらに限られません。)をご負担頂きます。
- 当社は、ユーザーに対するレンタル契約に基づく一切の請求権を、当社の裁量により第三者に譲渡することができるものとし、ユーザーは、当該譲渡につき予め異議なくこれを承諾するものとします。
- レンタル期間中にユーザーがその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害についてはユーザーがこれを賠償するものとし、当社は一切の責任を負いません。
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第15条(レンタル延長利用料金)
ユーザーがレンタル機材の利用期間を延長する場合は、返却日時前に当社に事前連絡し承諾を得るものとします。
延長した場合、規定の延長料金を支払うこととなります。
なお、ユーザーが無断で延滞し利用期間を徒過した場合、当社は、ユーザーに対し、商品を返却(当社に到着)するまでの期間に係る日数に、レンタル料金表に基づき算出される当該商品に係る通常レンタル1日料金分相当額を乗じた金額のほか、当該無断延滞によって当社が被った損害・当社が商品回収に要した費用(外注費、交通費・宿泊費・人件費等の経費、弁護士等の専門家費用を含みますが、これらに限られません。)を請求することができるものとします。
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第16条(商品配送遅延)
・ユーザーは当社の指定する配送業者が商品を配送することを承諾します。
・当社は、次の事由により生じた商品の到着遅延について、一切の責任を負わないものとします。
天災地変(地震・台風・大雨・洪水・津波・噴火など)交通障害、事故、運送業者の取扱中のトラブル
戦争、暴動、テロ、感染症の流行、政府や自治体による規制や指示、その他、当社の責に帰すことができない事由
上記の事由に該当する場合、レンタル料金の返金は原則行いません。
・お客様のご利用機会を補うため、次回以降ご利用いただける割引クーポンや特典の提供等、当社が適切と判断する方法により対応します。
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第17条(記録情報)
レンタル期間中又は当社に商品を返却した後であるかに関わらず、また商品の返却の理由の如何に問わず、付属メディア等の商品の内部に記録されている情報について、ユーザーが当社に対して返還、修復、削除、賠償等の請求をしても当社は一切対応いたしません。
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第18条(登録解除・契約取消)
- ユーザーが以下に揚げる各項目に該当する時は、当社はユーザーに対して通知または催告を行った上でユーザー登録を解除することができます。
・ユーザー登録内容の虚偽の申請。
・ユーザーが住所を日本国外へ移転しようとしたとき。
・クレジットカード等での不正利用
- ユーザーが以下に揚げる各項目に該当する時は、当社はユーザーに対して通知または催告をせずにユーザー登録およびレンタル契約を解除することができます。
・仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または整理、破産、会社更生法等の申立があった場合。(法人)
・営業の停止、解散の決議をし、または業務停止の処分を受けたとき。(法人・個人事業主)
・当社がユーザー(法人の場合は代表者)と連絡が取れなくなったとき。またはユーザーが死亡したとき。
・ユーザーが反社会的勢力であることが判明した場合、または反社会的勢力との強いかかわりを持つと判明した場合。
・その他、当社がユーザー資格や契約の取消しの必要を認めた場合。
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第19条(本サービスの中止・中断)
- 当社は、天災・事変・その他の非常事態の発生もしくは発生の恐れがある時、又は当社の設置する電気通信設備の障害やその他やむ得ない事由による場合、
当社の判断によりユーザーに事前に通知することなく、ユーザーに対する本サイト及び本サービスの提供の一部又は全部の停止をすることができるものとします。
- 当社は、当社の判断により本サイトで通知することにより、本サイト及び本サービスを終了することができるものとします。
また本サイト及び本サービスの中止・終了等によってユーザーに何らかの損害が生じたとしても、一切の責任は負わないものとします。
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第20条(免責事項)
- 当社は、本サイト及び本サービスで提供する内容やユーザーが本サイトを通じて知り得る情報等について、その完全性・正確性・確実性・有用性等に関し、いかなる責任も負わないものとします。
- 当社は、ユーザーが本サイト・本サービスを利用できなかったことにより発生した一切の損害について、その理由の如何にかかわらず、いかなる責任も負わないものとします。
- 本サイト・本サービスの運営において、当社に故意又は重大な過失がない限り、法律上の請求原因の如何を問わず、いかなる場合においても本サービスの利用に際してユーザーに生じた損害・損失等の責任を負わないものとします。
- 天災地変・法令の制度改廃・公権力の行使に基づく処分・輸送機関の事故・その他やむ得ない事由により、商品の引渡しの遅延又は不能等が生じた場合、当社は速やかにユーザーに通知しますが、
これによりユーザーが損害を被っても、当社は責任を負わないものとします。
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第21条(不正に対する措置及び退会措置)
- ユーザーが本規約に反した行為または虚偽の通知、その他当社の定めた不正・違法行為により当社に損害を与えた場合、当社は当該ユーザーに対して相応の損害賠償請求(弁護士費用を含む)を行う場合があります。
また、なりすまし詐欺、特殊詐欺等、不正行為がレンタル商材の詐取にあたる場合は、管轄警察署への報告・相談や刑事告訴を行う場合があります。
- 入会申込み等における虚偽の申請、この規約への違反、商品の不適切な取扱いや、返却に際してご連絡なしの遅延、ご利用料金の未払い(延長・キャンセルを含む)、当社の承諾がない延長等、
当社がユーザーとして不適格と判断した場合は利用停止または退会措置とします。
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第22条(合意管轄)
本約款から発生する一切の紛争については、ユーザーと当社で誠意をもって協議した上で、協議によって解決できない場合には、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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第23条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、全て日本国内法が適用されるものとします。
制定 2004年9月1日
最終改訂 2025年10月31日
株式会社エムジー
第1条(レンタル物件)
- (株)エムジー(以下「当社」)はお客様(以下「ユーザー」)に対して、契約書または見積書記載の物件(以下物件という)をレンタル(賃貸)し、ユーザーはこれを借受けます。
第2条(レンタル期間)
- レンタル期間は契約書または見積書記載のとおりとし、当社がユーザーに対して、物件を引渡した日より起算します。
- 前項のレンタル期間は、12ヶ月以上とします。
第3条(レンタル料)
- ユーザーは当社に対して、レンタル料(契約書または見積書記載の総レンタル料)およびその他諸費用(契約書または見積書記載の運送諸掛、消耗品代、その他代金の合計額)を支払うものとし、その支払方法、支払条件等は契約書または請求書記載のとおりとします。
- ユーザーは当社に対して、その他の諸費用については、第1回のレンタル料と同時に支払います。
第4条(契約の延長)
第2条のレンタル期間が満了する1ヶ月以上前に、ユーザーからレンタル期間の延長の申し出があった場合は、当社はユーザーに本契約条項の違反が無い限り、本契約と同一条件で物件返還に至るまで引続きレンタルし、以降繰り返し延長するときも同様とします。ただし延長のレンタル料については、当社の規定によるものとします。
第5条(保証金)
ユーザーは、当社の請求がある場合は、本契約に基づき当社に対して負担する債務の担保として保証金を当社に差し入れ、当社は、これをレンタル料等、ユーザーの当社に対する一切の債務に任意の順序で充当できるものとします。ただし当該保証金には利息はつけないものとします。
第6条(物件の引渡し)
当社はユーザーに対して、物件をユーザーの指定する日本国内の場所において引渡します。
第7条(担保責任)
- 当社はユーザーに対して、引渡し時において物件がユーザーが必要とする品質、種類および数量(規格、仕様、性能を含む。以下これらを総称して品質等という。)を整えていることのみを担保し、ユーザーの使用目的への適合については担保しません。
- ユーザーは当社に対して、物件の引渡しを受けた後、24時間以内に物件の品質等が本契約の内容に適合していないこと(以下品質等の不適合という)につき書面による通知をしなかった場合は、物件は品質等の不適合がない状態でユーザーに引渡されたものとします。物件の引き渡し及び返還に関る運送の手配は当社が行うものとします。
第8条(物件の保管使用)
- ユーザーは物件の保管、使用にあたり、善良な管理者の注意義務を負い、これに要する消耗品、費用を負担します。
- ユーザーは当社に書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、改造をしないことはもちろん、またユーザーは、物件に貼布された当社の所有権を明示する標識等を除去、汚損しません。
- ユーザーが物件の設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、ユーザーがこれを賠償します。
第9条(レンタル物件の使用地域)
- ユーザーの物件使用地域は日本国内とします。
- ユーザーが日本国外で物件を使用する場合は速やかに当社に通知をし、承諾を受けるものとします。ただしこの場合ユーザーは輸出者として日本および輸出関連諸国の輸出入関連法規を遵守し輸出を行うものとします。
- 前項の場合第19条第1項および第12条は適用されないものとします。
第10条(物件の滅失、損傷)
ユーザーの責めに帰すべき事由ならびに天災地変に基づき物件が滅失(修繕不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、損傷(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、ユーザーは当社に対して代替物件の購入代価または物件の修繕に要する金員を損害賠償として支払い、なお当社に損害があるときはこれを賠償するものとします。
第11条(物件の譲渡等の禁止)
- ユーザーは物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
- ユーザーは、物件について、他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
- 前2項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、ユーザーは当社の支払った一切の費用を負担します。
第12条(保険)
- ユーザーは、レンタル金額の10%にて「LTRサポートシステム」に加入する。
- 物件に保険事故が発生した場合は、ユーザーは直ちにその旨を当社に通知し、当社の保険金受領手続に必要な一切の書類を交付します。
- ユーザーが前項の義務を履行した場合は、ユーザーが当社に賠償しなければならない第10条の金額について、受領保険金の限度でその義務が免除されます。
第13条(ユーザーからの解約)
- ユーザーは、口頭または書面による1ヶ月以上前の予告により本契約の全部または一部を解約することができます。
- 前項によりユーザーが本契約を解約する場合、ユーザーは次に記載する方法により算定した金額を解約金として当社に一括で直ちに支払います。ただし、いずれの算定方法による場合においても、解約日により1ヶ月以内の日数が発生した場合は、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割計算は行いません。
- 所定の解約料をお支払いいただきます。
・LTR12の場合はレンタル料総額の残金全額
・LTR24、LTR36、LTR60の場合
12ヶ月未満での解約の場合は12ヶ月までのレンタル料総額の残金全額と13ヶ月以降レンタル終了日までの期間に応じたレンタル料総額の50%
12ヶ月以降での解約の場合は解約日よりレンタル終了までの期間に応じたレンタル料総額の50%
第14条(当社からの解約)
当社は物件に第19条第1項の修繕または取り替えに過大な時間、または費用を要するときは、その旨をユーザーに通知して直ちにこの契約を解約することができるものとします。
第15条(契約の解除)
ユーザーが次の各号の一にでも該当した場合は、当社の催告、通知なく本契約を解除することができます。この場合、ユーザーは当社に対し、未払レンタル料相当額の損害賠償金および未払消費税額その他の当社に対する金銭債務の全額を直ちに支払うものとし、なお当社に損害があるときはこれを賠償します。
- レンタル料の支払を1回でも遅滞したとき。
- 小切手もしくは手形の不渡を1回でも発生させたとき、その他支払を停止したとき。
- 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは諸税の滞納処分や保全差押を受け、または民事再生、倒産、会社更生もしくは特別清算、その他類似の手続の申し立てがあったとき。
- 事業の廃止もしくは解散の決議をし、または官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
- 資本の減少、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じ、またはその決議をし、あるいは経営が悪化し、またはその恐れがあると当社が認める相当の理由があるとき。
- 本契約以外の当社に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。
- 故意または重大な過失により、物件に修繕不能の損害を与えまたは滅失したとき。
- 本契約の各条項または当社との間のその他の契約条項の一にでも違反したとき。
第16条(物件の返還)
- 本契約が期間満了、解約、解除、その他の理由により終了した場合、ユーザーはユーザーの責任と負担で物件の引渡完了後に生じた損傷(通常の使用および収益によって生じた損耗ならびに経年劣化によるものを除き、ユーザーの責任によらない事由による損傷を含む。) を原状に回復し、当社の指定する場所へ物件をユーザーの費用で直ちに返還します。なお、ユーザーの所有物が物件に付着しているときは、ユーザーは、ユーザーの責任と負担で当該動産をすべて分離収去しなければならないものとし、ユーザーが物件について有益費を支出している場合でも、ユーザーは当社に対してその償還を請求しません。また、物件に蓄積されたデータがある場合、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けた物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因してユーザーおよびその他第三者に生じた損害に関して当社は一切の責任を負わないものとします。
- ユーザーが当社に対して物件の返還を遅延した場合、その期限の翌日から返還の完了日まで1ヶ月当り月額レンタル料に相当する額の遅延損害金を支払います。ただし、1ヶ月以内の日数が発生したときは、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割計算は行いません。
第17条(プログラムの複製等の禁止)
- ユーザーは物件の全部または一部を構成するプログラムに関して次の行為をしません。
- 有償無償を問わず、プログラムを第三者へ譲渡し、または再使用権の設定を行うこと。
- プログラムを複製すること。
- プログラムを変更または改作すること。
- ユーザーは、当社または当社の代理人からプログラム機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従います。
第18条(遅延利息)
ユーザーが本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、当社に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による遅延利息を支払います。
第19条(保守)
当社はユーザーに対して第7条第2項の場合を除き、ユーザーの責に帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、物件に性能的障害が発生した場合、当社の選択により、無償にて修繕し、または物件を取り替えます。前項によりユーザーが物件を使用できない期間があったとしても、第2条のレンタル期間は延長されず、また、ユーザーは当社に対し、レンタル料の減額および休業補償その他損害賠償の請求をすることはできません。
第20条(ユーザーの通知義務)
物件が修繕を要し、または物件について権利を主張するものがあるときは、ユーザーは遅延なく、これを当社に通知しなければなりません。
第21条(費用負担)
ユーザーは当社に対して物件の返還をなすべき場合においてその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、請求書記載の月額レンタル料金相当額の損害金を当社に支払います。この場合損害金の計算については1か月単位で計算し日割り計算をしないものとします。
- 本契約の締結に関する費用およびこの契約に基づくユーザーの債務履行に関する一切の費用はユーザーの負担とします。
- ユーザーは第3条によるレンタル料およびその他の諸費用については、消費税(地方消費税を含む。)額を付加して当社に支払います。
第22条(反社会的勢力の排除)
- ユーザーおよび当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ユーザーおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- ユーザーおよび当社は、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
- ユーザーおよび当社は、自らの下請業者または再委託先業者(下請または再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、また、当該業者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
- ユーザーおよび当社は、自らの下請業者または再委託先業者が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、またはその他の必要な措置を採るものとします。
- ユーザーおよび当社は、相手方が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
- 第3項および第6項の規定により、契約を解除された当事者に損害が生じた場合、当該当事者は相手方に何らの請求をしません。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその責任を負います。
第23条(合意管轄)
本約款から発生する一切の紛争については、ユーザーと当社で誠意をもって協議した上で、協議によって解決できない場合には、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(特約条項)
ユーザーおよび当社は、契約書の特約条項欄に条項を追加した場合は、本契約を補完または修正することを承認します。
制定 2004年9月1日
最終改訂 2025年12月9日
株式会社エムジー