レンタル約款
 

株式会社 マップグループ
平成20年1月 改定

第1条(総則)
1.お客様(以下「甲」)と(株)マップグループ「マップレンタル」(以下「乙」)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」)に
ついては、別途 書面により合意されない限り、以下の条文の規定が適用されます。
2.この約款のほか、レンタル契約に関し当社が別途定める細則等も、この約款の一部を構成するものとします。
3.乙は乙の判断により、この約款(前項の細則等を含む。以下同じ。)の変更をすることができるものとし、甲は予めこれ
を承諾するものとします。約款の変更後に成立したレンタル契約については、変更後の約款が適用されるものとします。

第2条(物件)
乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル明細書に記載するレンタル物件(以下「物件」)を賃貸し、甲はこれを賃借します。

第3条(レンタル期間)
1.レンタル期間はレンタル明細書に記載する期間とします。
2.この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解除し又は終了させる
ことができません。

第4条(料金)
甲は、乙が発行しレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、運送諸経費、その他
代金などに、 消費税を付した金額(以下「レンタル料等」)を乙に対して支払います。

第5条(物件の引渡し)
1.乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日に引渡し、甲は物件をレンタル終了日に
返還いたします。
2.甲は乙から物件の引渡しを受けた後、速やかに状態を検査するものとし、物件に瑕疵があった場合は、引渡し後2日
以内に乙に 通知するものとします。 かかる通知がなされなかった場合、物件は正常な性能を備えた状態で甲に
引渡されたものとします。

第6条(担保責任)
甲は乙に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については 保証いたしません。

第7条(担保責任の範囲)
1.レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、乙は物件の
交換又は 修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免することがあります。
2.物件の瑕疵については、乙は請求原因に如何にかかわらず、事前に定める以外の責任を一切負いません。
3.レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、
当該レンタル契約に おいて甲から乙に支払われたレンタル料の額を上限とします。

第8条(物件の使用、保管)
1.甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。
2.甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。
3.甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、質入及び担保への供与をいたしません。
  また甲は物件を分解、修理、調整、改造、汚染しません。

第9条(物件の使用管理義務違反)
1.物件が甲の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙
に対して紛失した物件の購入代金、損傷した物件の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を
弁済いたします。
2. レンタル期間中に甲が物件自体またはその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害については、甲が
これを賠償するものとし、 乙は一切の責任を負いません。

第10条(レンタル期間の延長)
甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、乙は当該レンタル契約に適用される料金制度表に基づき、
この申し出を 承諾し延長する場合があります。

第11条(物件の返還遅延の損害金)
甲が乙に物件の返還をなすべき場合において、その返還を遅延したときは、甲はその期日の翌日から返還の完了日まで
の遅延損害金を 支払います。 この場合、遅延期間1日当りの損害金は、通常設定レンタル料金1日の150%とします。

第12条(物件の配送)
甲は乙の指定する配送業者が物件を配送することを承諾します。 乙の責めに帰すことのできない事由による配送の
遅延(天災、事故、 渋滞等)については、乙は甲に対して一切の責任を負わないものとします。

第13条(乙の権利の譲渡)
乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡し、若くは担保に差入れることができます。

第14条(情報)
レンタル期間中、又は甲が乙に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還の理由の如何を問わず、物件の内部に記録されて いるいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をいたしません。

第15条(退会)
1.入会申込み等における虚偽の申請、この規約への違反、物件の不適切な取扱い、その他甲につき不適切な事実が判明した場合、会員と して不適格と乙が判断した場合、乙は甲を退会させることができるものとします。
2.前項の場合、乙は甲に対して入会金・登録料の返還はいたしません。

第16条(合意管轄)
本約款から発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
 
 
 
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